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古物商許可申請の必要書類一覧(法人用)

§古物商を法人で営む場合

法人で古物商許可申請をするには、下記書類が必要です。

  1. 定款(現行のもの)
  2. 法人の登記事項証明書(法務局で取得)※目的欄に古物商という文言がはいっていなくても大丈夫です。(東京では、確認書の提出が必要。)
  3. 古物商許可申請書
  4. 誓約書(役員全員と管理者用)
  5. 略歴書(過去5年間の職業歴)
  6. 住民票(本籍地記載入りのもの)・外国人登録記載事項証明書(外国人の方)
  7. 身分証明書(本籍地の役所で取得)※外国人の方は不要
  8. 登記されていないことの証明書(法務局本局で取得)
  9. 顔写真
  10. 住所歴(過去5年間分)
  11. 事務所の所有権を証明する資料(賃貸契約書、土地・建物の登記簿謄本※固定資産納税通知書でも代用可)
  12. 使用承諾書(所有者からの、代表者名義の場合は代表者から会社への)
  13. 事務所の見取り図(簡単な手書きの間取り図で可能)
  14. 事務所の周辺図(お近くの駅が入っているもの)
  15. URLの使用権を証明する資料(プロバイダー等からの資料:ホームページを作成し、その中で古物の売買を行う場合)※インターネットのドメイン検索サービス(Whois等)でプリントアウトしたもの
1.上記1〜8の書類は、役員人数分(登記簿上の役員、監査役も含む)必要です。(全国共通
2.管理者を別に立てる場合は、管理者の上記4〜8の書類が必要です。
3.上記9〜14の書類は、管轄の警察署によって必要な場合そうでない場合があります。

(事前及び申請時に管轄の警察署との打ち合わせが必要です。)
9〜14の書類について、もう少し詳しく知りたい方は、
無料相談(TELorメール:遅くとも、翌日にはご回答いたします。)をご利用ください。
土・日・祝日、対応可能。

§会社設立をお考えの方

会社を設立し、法人での古物商許可申請をお考えの方は、自分で設立するよりもお得な会社設立特別プランをご覧ください。

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§書類取寄せのポイント

※法人

会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得された際に、役員等に変更がなかったかどうか、定款の内容と一致しているかどうかをご確認ください。

※役員の方々及び管理者の方の書類(役員人数分が必要) 

身分証明書と登記されていないことの証明書ですが、申請書に記載した通りの証明書が発行されてしまいます。

本籍地を勘違いして請求すれば、そのままの形で発行されてしまい、申請時に使用できないことがあります。

必ず、本籍地記載入りの住民票を取得し、住民票に記載されている通りに請求してください。

※同士業の方々、古物商許可申請の代行業者様からのご相談にも対応致しています。
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