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略歴書及び住所歴

§略歴書及び住所歴

※略歴書は、古物商の申請に必ず必要です。住所歴は、都道府県によって必要な場合とそうでない場合があります。

略歴書(全国共通で必要:申請者個人、管理者、役員)

  • 略歴書というのは、履歴書と考えてください。
  • 過去五年間の職業歴、及び賞罰等を記載の上署名捺印が必要です。
  • 空白期間の無いように記載してください。

住所歴(全国共通で必要:申請者個人、管理者、役員)

  • 住所歴は都道府県によって必要な場合とそうでない場合があります。
  • 過去五年間どこに住んでいたのかを詳しく記載し、署名捺印が必要です。
  • 略歴書と同様に、空白期間の内容に記載してください。
  • 愛知県で古物商の許可申請をする場合には必ず必要です。

※略歴書、住所歴の末尾は、「現在に至る」で締めくくって下さい。

また、賞罰等の記載も必ずしてください。

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行政書士登録番号 08300758
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