HOME  > コンテンツ  > 古物営業法  > 古物営業法

古物営業法

§古物営業法 MENU

  1. 第一章 総則←
  2. 第二章 古物営業の許可等←
  3. 第三章 古物商の遵守事項等←
  4. 第三章ー二 古物競り遵守事項等←
  5. 第四章 監督←
  6. 第五章 雑則←
  7. 第六章 罰則←
  8. 附則抄←

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

  一  古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

  二  古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

  三  古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

3  この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。

4  この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。

5  この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

※無料相談・ご依頼はこちら←

※料金表はこちら←

※ご依頼の流れはこちら←

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
カテゴリートップ
古物営業法
次
古物営業の許可等

menu

古物商許可,古物商,取得,申請,手続き,代行,費用,中古品,金プラチナ,貴金属,買取り,リサイクル,中古車,売買,輸出,開業

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士