HOME  > コンテンツ  > 古物営業法  > 雑則

雑則

§古物営業法 MENU

  1. 第一章 総則
  2. 第二章 古物営業の許可等
  3. 第三章 古物商の遵守事項等
  4. 第三章ー二 古物競り遵守事項等
  5. 第四章 監督
  6. 第五章 雑則
  7. 第六章 罰則
  8. 附則抄

第五章 雑則

(削除)

第二十六条  削除

(情報の提供)

第二十七条  公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。

(権限の委任)

第二十八条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経過措置)

第二十九条  この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

第三十条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
監督
カテゴリートップ
古物営業法
次
罰則

menu

古物商許可,古物商,取得,申請,手続き,代行,費用,中古品,金プラチナ,貴金属,買取り,リサイクル,中古車,売買,輸出,開業

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士