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登記されていないことの証明書

§登記されていないことの証明書

2019年12月、登記されていないことの証明書は不要となりました。

※登記されていないことの証明書は、東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものであり、古物商の申請には必ず必要です。

「身分証明書」と内容的に重なりますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、現在は「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の両方が必要になります。

登記されていないことの証明書(全国共通で必要:申請者個人、管理者、役員)

  • 登記されていないことの証明書は、お近くの法務局の本局で取得することができます。
    <一通400円>

  • 登記されていないことの証明書は、成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明するものです。

※登記されていないことの証明書を取得する場合は、必ず本籍地記載入りの住民票を取得し、住民票の記載通りに請求しましょう。

郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱になります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
電話03-5213-1234

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