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古物商 不許可要件

§古物商許可(免許)を取得できない場合

要件 その1 

     成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

要件 その2 

     禁固以上の刑に処罰されるか、特定の犯罪により罰金刑に処せられた人で、

     5年以上経過していない人

要件 その3 

     住所不定者

要件 その4 

     古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人

要件 その5 

     営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

1〜5の欠格要件に該当する方、法人で役員に該当者がいる場合は古物商の許可(免許)を取得することができません。

 ご自身で、古物商の欠格要件に該当しているのかどうかの判断ができない場合には、当事務所の無料相談(TELorメール)をご利用ください。(※遅くとも、翌日には回答いたします。)

※同士業の方々、古物商許可申請の代行業者様からのご相談にも対応致しています。

§その他注意が必要な条件

※市営や公営住宅を事業所とする場合には、注意が必要です。
なぜなら、使用承諾書の提出を求められた場合に、使用承諾を得られない場合が多いからです。
言い換えれば、使用承諾を得ることができれば、市営や公営住宅であっても許可を得ることが可能です。

※都道府県によっては、都市計画法による用途地域が許可・不許可に関係してくることがございますので、ご注意ください。(富山県など)
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